楽天ペイ(オンライン決済)不正利用時の補償に関する特約
本特約は、当社が提供する本サービスの利用に関し、第三者による本サービスの不正利用が発生した場合の補償に関する条件を定めるものです。本ガイドライン等の規定と本特約の内容が抵触する場合、本特約が優先して適用されます。なお、本特約に定めのない事項は、本ガイドラインその他当社の定めが適用され、また本特約に用いる用語は、特に定めるもののほかは、本ガイドライン等において定義する意味を有するものとします。
第1条(補償の申出)
- 1. 会員は、次の行為(以下「対象不正利用」といいます。)により損害を被った場合に、当社に対して補償の申出を行うことができます。なお、本サービスに含まれない当社又は当社以外の第三者が提供するサービスは、本特約に基づく補償の対象外とします。
- (1) 楽天ID又はパスワード等の認証情報が盗取又は詐取される等の事情に起因する、第三者による会員の意図しない本サービスの不正利用
- 2. 前項の損害は、対象不正利用に関する本サービスにおける会員の意図しない決済が行われた時点をもって損害発生とします。
- 3. 会員は、第1項に定める申出を行うにあたって、以下の対応を行う義務を負います。
- (1) 対象不正利用について、対象不正利用による損害が発生した日から60日以内に当社及び警察署に申告するとともに、損害の発生並びに会員が当社以外の第三者から受けられる補償の有無及び内容(既に補償を受けた場合には、その事実を含みます。なお、当該補償には、登録カードを発行するクレジットカード会社から会員が受けることができる補償も含まれます。)を当社に遅滞なく通知すること。
- (2) 当社の求めに応じて必要書類を遅滞なく提出するほか、被害拡大の防止のために必要となる措置を自ら又は当社の指示に従い実施するとともに、当社による事実確認、被害状況の調査に協力すること。
- (3) 初回の補償の申出であること、又は前回の補償の申出をした日から1年を超えていること。
第2条(補償対象となる場合)
当社は、前条に基づき会員が申し出た内容、当社による調査の結果その他一切の事情を考慮し、以下のいずれにも該当しないと合理的な根拠に基づき判断した対象不正利用について、補償を行います。
- (1) 会員の家族、同居人又はその代理人など会員と同視すべき者による使用に起因する損害である場合。
- (2) 会員の家族、同居人又はその代理人など会員と同視すべき者に故意若しくは重過失又は法令違反行為がある場合。
- (3) 当社に申告した、会員の保有するスマートフォンその他の電子機器であって、本サービスの利用のために用いられる端末(以下「端末」といいます。)の紛失・盗難等又は被害状況の内容に虚偽又はその疑いがある場合。
- (4) 会員に、会員の端末の利用・管理について、管理不十分、利用上の過誤その他の帰責性がある場合。
- (5) 会員に、会員の認証情報の使用・管理について、管理不十分、使用上の過誤その他の帰責性がある場合。
- (6) 会員が本特約その他の当社の定めに違反していた場合。
- (7) 対象不正利用に関して会員が不当な利益を得ている若しくは不正利用に協力している又はその疑いがある場合。
- (8) 損害が戦争・地震等による著しい秩序の混乱に乗じ、又はこれに付随して生じた紛失・盗難等に起因する場合。
- (9) その他、当社が合理的な根拠に基づき不適当と判断する場合。
第3条(当社による補償の内容)
当社は、対象不正利用の内容に応じて楽天ポイント、楽天キャッシュ又は現金により会員が対象不正利用により直接被った損害(対象不正利用による損害について、会員が当社以外の第三者から補償を受けることができる場合、損害額から当該補償額を差し引いた額)を補償するものとします。また、補償を行う際に発生する手数料は当社が負担するものとします。
第4条(権利譲渡)
当社が補償を行った場合、会員は、当社が補償した額を限度として、対象不正利用に関して会員が第三者に対して有する返還請求権、損害賠償請求権その他当該損害の回復のために必要な請求権を当社に譲渡するものとします。なお、譲渡の対象となる請求権の種別・金額等については当社が指定するものとします。
第5条(補償の中止・中断等)
当社は、システム保守、通信回線又は通信手段、コンピュータの障害などによるシステムの中止又は中断の必要があると合理的な根拠に基づき判断したときは、本特約による補償を中止又は中断することができるものとします。
第6条(本特約の変更)
当社は、本特約を変更する場合、その影響及び本サービスの運営状況などに照らし、適切な時期及び適切な方法により会員に情報提供を行うものとします。変更後の特約は、当社が定めた日又は当社所定の一定の予告期間が経過したときにその効力を生じるものとします。
以上
2026年10月1日 制定