楽天ペイ(オンライン決済)利用規約
第1条(総則)
本規約は、楽天グループ株式会社(以下「甲」という。)が提供する決済サービス「楽天ペイ(オンライン決済)」(以下「本サービス」という。)について、甲と本サービス利用申込者(以下「乙」という。)との間の契約関係(以下「本契約」という。)を定めるものである。
第2条(用語の定義)
本規約における用語の定義は、以下のとおりとする。
- (1)「本サービス」とは、甲が提供する決済サービスであって、クレジットカード決済に関する売上代金の収納代行ならびに与信、売上請求等のための情報処理サービスおよびこれらに付随するサービスをいう。
- (2)「本サービス利用店舗」とは、本サービスを利用して乙が取扱商品等を顧客に対して販売または提供するインターネット上のページをいう。
- (3)「顧客」とは、甲所定の方法により楽天会員登録を行い、本サービス利用店舗を閲覧して乙の取扱商品等を注文し、本サービスを利用して決済を行おうとする個人または法人をいう。
- (4) 「商品等」とは、物品、サービス、権利、役務、ソフトウェア等をいい、「取扱商品等」とは、乙が本サービス利用店舗で顧客に販売または提供する商品等をいう。
- (5) 「コンテンツ」とは、乙が本サービス利用店舗で提供する一切の情報をいう。
- (6) 「カード会社」とは、本契約に基づき甲が乙の代理人となり、甲の代理行為により乙がその加盟店となるすべてのカード会社をいう。
第3条(申込みおよび届出事項)
- 乙は、本サービスの利用にあたっては、甲所定の方法で利用の申込みを行うものとし、甲による承諾の通知をもって本契約の成立とする。
- 乙は、本サービスの利用の申込みにあたり、甲所定の方法で以下の事項をあらかじめ甲に届け出るものとし、届け出た事項に変更がある場合は、事前に甲に対して甲所定の方法でその旨を届け出なければならない。なお、届出を怠ったことに起因する損害については、乙がその全責任を負うものとする。
- (1) 商号(屋号)、代表者名および住所
- (2) 取扱商品等
- (3) 本サービス利用にあたっての責任者(以下「管理責任者」という。)の氏名、電子メールアドレス、電話番号その他甲所定の事項
- (4) 代金の決済方法
- (5) 乙の振込先銀行口座情報
- (6) その他甲が指定する乙の業務に関する事項
- 乙は、本サービスの利用の申込みにあたり、直近5年間に特定商取引法による行政処分、または消費者契約法違反を理由とする敗訴判決の有無につき、正確な情報を甲に申し出るものとし、甲の求めに応じて、これらに関する事項を甲に報告するものとする。
- 乙の本サービス利用店舗において、乙以外に本サービスを利用する別事業者が存在する場合、その旨を甲に申し出、当該事業者について甲の指定する情報を乙に提供するものとする。また、これらの事業者について変更が生じた場合においても、その旨を甲に申し出るものとする。
- 甲が第2項により届出のあった乙の住所に書面を郵送した場合には、乙の受領拒絶・不在その他の事情で書面が到達しなかった場合または配達が遅延した場合でも、通常到達する時期に到達したものとみなす。
- 甲が第2項により届出のあった乙の管理責任者の電子メールアドレス(以下「届出メールアドレス」という)に電子メールを送信した場合には、当該電子メールは乙が受信した時点または甲による送信後24時間の経過のいずれか早い時点に到達したものとみなす。
- 甲が乙に対し、甲のサーバ内の甲所定のページに連絡事項を掲示した旨を届出メールアドレス宛に電子メールにより通知した場合、乙は、速やかに当該連絡事項の確認をしなければならず、乙による確認または当該電子メールが前項により到達したとみなされた時点から24時間の経過のいずれか早い時点に当該連絡事項は乙に到達したものとみなす。
- 乙は、本サービス利用店舗を休止しまたは終了する場合、1ヶ月前までに甲に対してこれを届け出なければならない。
- 乙は、本サービス利用店舗もしくはその運営を営む自己の事業の一部または全部を第三者に譲渡する場合、当該譲渡の予定日および譲渡の相手方について、当該譲渡の予定日の1ヶ月前までに甲に対してこれを届け出なければならない。なお、甲が当該譲渡先との間で本サービスの利用について協議を行う場合、乙はこれに協力しなければならない。
- 乙は甲、甲の子会社及び関連会社に対し、甲が本契約上の自己の義務を履行する目的で、または本サービスのプロモーションの目的で、乙の商号、商標(登録商標に限らない)、ロゴや名称等(本サービスと関連するものとする商標、ロゴや名称等とする)(以下、まとめて乙商標等と総称する)を表示し、使用することのできる全世界での非独占的な無償ライセンスを許諾するものとする。
第4条(クレジットカード会社との加盟店契約)
- 乙は、甲に対して以下の各号に記載する内容の業務を乙の代理人としてカード会社との間で行うことを委託し、甲はこれを受託する。
- (1) 乙とカード会社との加盟店契約(以下「カード加盟店契約」という)の締結およびこれに付随する一切の行為
- (2) 乙に関する届出
- (3) 売上承認の取得
- (4) 売上請求に関する事項
- (5) 売上代金の収納
- (6) その他、甲乙間で合意し、カード会社が承認した業務
- 甲は、前項の受託業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。
- 乙は、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約の成立に先立って、カード会社による加盟店審査があること、および審査の結果カード加盟店契約の締結ができず本サービスを利用できない場合があることをあらかじめ了承する。なお、カード加盟店契約が締結できない場合でも、甲およびカード会社は乙に対して一切責任を負わないものとする。
- 第1項第1号により締結されたカード加盟店契約は、甲とカード会社との間での「カード加盟店に関する契約」が終了した場合には、それに伴い終了するものとする。この場合、甲とカード会社との間での契約終了の理由の如何を問わず、甲は乙に対して何らの責任も負わないものとする。
- 乙は、乙が以下の各号のいずれかに該当した場合は、カード会社が、甲および乙に何ら通知、催告することなく、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約を解除することができることをあらかじめ承諾する。
- (1) カード加盟店契約の規定に違反した場合
- (2) 本規約にいうカード会社以外のクレジットカード会社との間での契約に違反した場合
- (3) 信用状態に重大な変化(不渡、銀行取引停止処分、破産等を含むが、これらに限られない)が生じたと甲またはカード会社が判断した場合
- (4) 顧客からの苦情その他の事情により、甲またはカード会社が、カード加盟店契約を継続することが不適当であると認めた場合
- 乙は、乙が本規約の各条項に違反するときは、第1項第1号により締結されたカード加盟店契約の違反をも構成し、同契約に従い責任を負う場合があることを了承する。
- 甲は、本サービス提供のため、またはその他の理由により、カード会社の一部または全部を変更または追加することができるものとし、この場合、乙はその手続のために必要となる書類その他を甲の求めに応じて提出するものとする。乙と、同一ブランドのカードを取り扱う複数のカード会社との間でカード加盟店契約が成立した場合、当該カードブランドを取り扱ういずれのカード会社を本サービスにかかる個々の取引について決済を行うカード会社とするかの決定は、甲の裁量のもとに行うものとする。
- カード加盟店契約およびカード加盟店契約に基づくクレジットカード決済に関する事項で本規約に定めのない事項については、カード会社がカード加盟店契約に関して定める規約、約款等の定めるところに従うものとする。なお、本規約改訂時点におけるカード会社の加盟店規約は、それぞれ以下の通りである。
第5条(コンテンツの表示)
- 乙は、本サービス利用店舗の表示にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
- (1) 本規約に定める内容に反する表示をしないこと
- (2) グロテスクその他一般人が不快感を覚える表示をしないこと
- (3) 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある表示をしないこと
- (4) 商品等に特定商取引に関する法律が適用されるか否かにかかわらず、同法第11条および同法施行規則第8条により表示を義務付けられた事項について表示すること
- (5) 割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、著作権法、商標法およびそれらに関連する法律、その他関係法令に違反しないこと
- (6) 前号の他、以下の事項について表示すること
- (ア) 乙の商号・屋号、名称・住所、電話番号および電子メールアドレス
- (イ) 代表者及び管理責任者の氏名および連絡方法
- (ウ) 営業時間、定休日等
- (エ) 商品等についての問い合わせおよび苦情は乙宛に行うべきこと
- (オ) 本サービスを利用できる旨
- (カ) その他甲所定の事項
- 乙は、コンテンツについて常に最新の情報を掲載するよう定期的に更新を行う。
- 甲は、乙が作成したコンテンツが本サービス利用店舗としてふさわしくないと判断した場合には、その内容および表示を変更するよう求めることができ、乙はこれに従うものとする。
第6条(提供する商品またはサービス)
- 乙は、本サービスを利用するにあたり、甲およびカード会社に対し、以下の事項を遵守することを保証し、誓約する。
- (1) 本サービス利用店舗において販売または提供し、または販売または提供する予定の取扱商品等は、甲が定める様式により、乙が甲に届け出て甲が承認したものに限ること
- (2) 乙の提示する販売条件、商品説明等の表示内容と異なることのない、瑕疵のない取扱商品等の販売、提供を行うこと
- (3) インターネットその他の通信回線を用いて、甲との間で本契約の遂行に必要なデータの受渡ができるシステム環境を有しており、かつかかる体制を本契約期間中を通じて維持すること
- (4) 取扱商品等に関する受注、配送、問い合わせへの対応その他のアフターサービスの体制が整っており、かつかかる体制を本契約期間中を通じて維持すること
- (5) 取扱商品等の販売、提供対象が法律上その他合理的な理由により、日本国内に居住する者に限られる必要がある場合には、甲にあらかじめその旨を通知するとともに、本サービス利用店舗においてその旨を明示し、適用のある法律その他の規制を遵守すること
- (6) 販売、提供を行うにあたり、監督官庁その他の機関の許認可を得、または届出を行わなければならない取扱商品等を取り扱う場合には、甲にあらかじめそれらの手続を経ていることを証明する書類等を提出し、事前に甲および甲を通じてカード会社の承認を得ること
- 乙は、以下のいずれかに該当するものを取扱商品等として取り扱うことは、カード会社により禁止されていることを認識し、本サービス利用店舗においてこれらを取り扱わないことを誓約する。
- (1) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約等、法令、国際条約その他の定めに違反するもの
- (2) 犯罪行為を惹起するおそれがあるもの
- (3) 生命または身体に危険をおよぼすおそれがあるもの
- (4) 通常人に嫌悪感をおぼえさせるもの
- (5) 通常人の射幸心をあおるもの
- (6) 生き物
- (7) 事実誤認を生じさせるものまたは虚偽であるもの
- (8) 顧客その他第三者の著作権、商標権、意匠権、特許権その他の知的財産権を侵害するもの
- (9) 顧客その他第三者の権利、財産、プライバシー等を侵害するもの
- (10) その他公序良俗に反するものまたは顧客に販売、提供する商品、サービス等として不適切であると甲またはカード会社が判断するもの
- 乙は顧客に対し、本サービスを利用して商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、有価証券等を販売または提供してはならない。ただし、甲および甲を通じてカード会社が特に認めた場合にはこの限りではない。
- 乙は、ソフトウェアのダウンロード販売等、商品等の配送を伴わない商品等を取り扱う場合は、あらかじめカードの不正使用防止策を講じた上で事前に甲にその旨を申請し、甲の承認する運用方法により通信販売を行わなければならない。
- 乙は、継続的なサービス、役務の提供にあたって、その代金を前払いで受領するために本サービスを利用してはならない。ただし、甲および甲を通じてカード会社が特に認めた場合にはこの限りではない。その場合、顧客が当該サービス、役務提供の契約期間中に契約の中途解約および未経過期間についての代金の返金を申し出たときには、乙が全責任をもってそれに対応するものとし、甲およびカード会社に対して一切迷惑をかけないものとする。なお、顧客に対して返金を行う場合の処理の方法については、甲所定の方法によるものとする。
- 乙が販売または提供する物品、サービス、権利、役務、ソフトウェア等の商品等について、乙以外の第三者が著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利を有する場合は、事前に当該第三者から当該権利を甲および乙が使用することについて許諾を受けなければならない。第三者からこれらの権利に基づく請求を受けた場合には、乙が全責任をもってそれに対応し、甲およびカード会社に対して一切迷惑をかけないようにするとともに、当該請求を受けたことに伴い必要となる顧客に対する対応の一切を行うものとする。
第7条(販売方法)
- 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、商品等の販売または提供に伴う権利義務は乙と当該顧客との間で発生することを明確に表示するとともに、顧客との間で予想されるトラブル等について一方的に顧客が不利にならないように取り計らい、乙と顧客の責任範囲について顧客が理解できるように明示しなければならない。
- 乙は、顧客との間で、商品等の不着、到着遅延、瑕疵その他の紛争が生じた場合、またはコンテンツに関し第三者との間で著作権、商標権等の知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担において解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はその全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
- 乙は、本サービス利用店舗での商品等の取引を行うにあたり、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品および不当表示防止法、その他関係法令を遵守する。
- 甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。
第8条(本サービスの利用)
- 乙は、本サービスを本規約の定める目的の範囲内で、かつ本規約に違反しない範囲で利用することができるものとする。
- 本契約は、本規約において定める場合を除き、甲が権利を有する著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権その他の権利について何ら許諾をするものではない。
- 乙は、顧客が乙と取引を行うにあたり利用することのできるカードの種類を表示しなければならない。ただし、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約が解除された場合には、乙はただちに当該表示を取りやめなければならない。
- 乙は、顧客からの苦情、問い合わせ等に対する窓口を設置し、当該窓口で受け付ける苦情、問い合わせ等に対し速やかな対応を行わなければならない。
- 乙は、顧客のクレジットカード番号、有効期限等のクレジットカードに関する情報を乙が保持する場合、これらに関するすべての情報(以下「カード情報」という)およびシステムを第三者に閲覧、漏洩、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じなければならず、かつ、そのような事態が生じないようカード情報に類する重要な情報を取り扱う者に通常要求される注意義務に従いカード情報を取り扱わなければならない。
- 乙が保持するカード情報の漏洩等により、顧客その他の第三者との間で紛争が生じた場合には、乙はその責任と負担において当該紛争を解決するものとし、甲およびカード会社に対して一切迷惑をかけないものとする。
第9条(資料提供・調査等)
- 乙は、甲またはカード会社から本サービスの運用に必要となる情報、資料等の提供を求められた場合、これに応じるものとする。
- 甲は、必要に応じて乙の事業所内に立ち入り、乙による本契約の遵守状況を確認することができるものとする。
- 乙は、甲とカード会社との間での契約に定める事項について、カード会社から調査の協力を求められた場合には、その求めに速やかに応じるものとする。
第10条(禁止事項)
- 乙は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとする。
- (1) 本サービスにより利用することができる情報を改ざんまたは破壊する行為
- (2) 有害なコンピュータープログラムなどを送信または書き込む行為
- (3) 甲または第三者(顧客を含む。以下、本項において同じ)の著作権その他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為
- (4) 甲または第三者を誹謗し、中傷し、またはその名誉を傷つけるような行為
- (5) 甲または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為
- (6) メンテナンス等を除き、本サービス利用店舗において本サービスを非表示にするなど、本サービスを利用できる顧客を制限したり、故意に顧客に対して本サービスの提供範囲を制限する行為
- (7) 本規約の規定に反する行為
- (8) 法令に違反し、または違反するおそれのある行為
- 乙は、顧客が楽天会員である事実、および、当該事実に関連した情報を、本規約に基づく契約遂行以外の目的(乙が、楽天会員に対して直接または間接を問わず、甲グループと競合するサービスの利用を促進するマーケティング活動等を含むが、これに限られない)に利用しないものとする。
- 甲は、乙が第1項各号または前項に該当する行為を行っている場合、該当する行為を行うおそれがあると判断した場合、またはカード会社が乙の行う取引が不適切であると判断した場合には、乙に対して、本サービス利用店舗上のコンテンツの全部または一部の削除、商品等の全部または一部の販売、提供の停止を求めることができるものとし、乙は、甲からかかる要求があった場合には即時にこれに従うものとする。
- 前項の規定は、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
第11条(売上承認の取得)
乙は、取扱商品等の販売または提供にあたって、顧客より本サービスによる決済を支払方法とする申込を受けたときは、甲が別途定める方法により、甲を代理人として、その全件につきカード会社の売上承認を受けなければならない。乙がかかるカード会社の売上承認を得ないで取引を行った場合は、乙は当該取引にかかる代金について一切の責任を負い、甲またはカード会社に対して支払を求めることはできないものとする。
第12条(本人確認)
クレジットカードの名義人以外の者を、正当に当該クレジットカードを保有している者と誤認して取引を行ったことにより生じる紛争については、すべて乙がその責任と費用において解決するものとし、甲およびカード会社に一切迷惑をかけないものとする。
第13条(商品の発送またはサービスの提供)
- 乙は、顧客から注文を受けた取扱商品等を、注文受付後(売上承認が得られた旨の通知を甲またはカード会社から受領した後)、速やかに顧客の指定した送付先に発送し、または甲およびカード会社が認めた方法により提供するものとする。なお、乙は顧客が商品等の送付先として郵便局内私書箱、私設私書箱等、商品等の受領確認が不明確となるおそれのあるものを指定した場合には、当該送付先に商品等を発送しないものとし、当該顧客に商品等の発送ができない旨の連絡をするものとする。
- 乙は、取扱商品等の発送または提供をただちに行えない場合、またはその遅延が発生した場合には、速やかに顧客および甲に対して発送時期または提供時期を書面その他甲の指定する方法にて通知するものとする。
- 乙がソフトウェア等のダウンロード販売を行う場合は、甲およびカード会社が認める所定の方法による顧客の注文とこれに対する乙の承諾をもって商品等の発送があったものとみなすものとする。
- 乙は、商品等の発送記録を整備し、運送会社の荷受伝票その他運送の受託を証明する文書等を保管するものとする。
第14条(支払区分)
本サービスを利用したクレジットカードによる支払において、顧客が利用することができる代金の支払区分は、別途甲またはカード会社が定めるとおりとし、カード会社の判断により、分割払い等の支払区分を利用することができない場合があることを、乙はあらかじめ了承するものとする。
第15条(売上情報)
- 乙は、本サービスを利用してクレジットカードを支払方法とする取扱商品等を販売または提供したときは、甲が乙を代理してカード会社に提供する売上伝票または売上請求データ(以下、総称して「売上情報」という)を、甲所定の方法により、甲に提出するものとする。
- 乙は、以下に定める日を売上日として売上情報を作成し、甲に提出するものとする。
- (1) 物品等の販売をしたときは、当該物品等の発送日
- (2) サービス、役務等の提供をしたときは、当該サービス、役務等の提供日
- 乙は、第1項の売上情報の提出にあたり、以下の事項を行ってはならない。
- (1) 現金の立替、過去の売掛金等、当該取引によって発生した対象商品等の代金以外の代金を記載すること
- (2) 1回の取引について、複数の取引に分割して売上情報を作成すること
- (3) 事実と異なる売上日や架空、水増しした代金を記載する等、不実、不正の売上情報を提出すること
- (4) その他不正な方法により売上げを計上すること
- 乙は、前項の定めに違反したことにより甲またはカード会社に損害を与えたときは、当該損害を賠償しなければならないものとする。
第16条(売上債権の譲渡等)
- 乙は、甲が前条第1項の売上情報をカード会社に送付し、当該売上情報がカード会社に到着した後、カード会社が定める締切日の時点で乙からカード会社に当該代金債権が譲渡されることを承諾する。なお、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約において、当該代金債権の精算が債権譲渡によりなされるのではなく、カード会社が乙に対して立替払いを行うことによりなされる旨が規定されている場合には、本規約における債権譲渡についての規定はすべてそれに適合するよう解釈されるものとする。
- 乙が前条第1項の売上情報を、甲およびカード会社が別途指定する期日までに甲に到着するよう提出しなかったときは、甲は当該売上情報をカード会社に提出する義務を負わないものとし、乙は当該代金について一切の責任を負うものとする。
第17条(カード会社からの支払)
- 乙は、カード会社がカード加盟店契約に基づき、前条第1項により乙から譲渡された債権を別途定める期日に締め切り、当該期間の対象となる代金債権の金額を乙に支払うことを確認する。
- 前項によりカード会社から乙に支払われる金員については、甲が乙を代理してカード会社より受領する。なお、甲が代理受領した金員については、利息は付さないものとする。
- 乙は、甲が前項の代理受領権限を喪失した場合であっても、支払期日の30営業日前までに、乙が当該カード会社に対して甲の代理受領権限喪失を通知しない限り、当該カード会社は前項に基づき甲に譲渡代金の支払を行うことにより当該譲渡代金を弁済したとみなされ免責されることを、あらかじめ異議なく承諾する。
- 甲は、乙に対し金銭債権を有するときは、第2項に基づき代理受領した金員の乙に対する分配額から当該債権額を差し引くことができるものとする。
第18条(カード会社による支払拒絶、留保)
- 乙は、以下の事由に該当する債権譲渡が乙からカード会社に対して行われた場合には、カード会社は当該債権譲渡を取り消し、または前条に定める乙への支払を留保することができることをあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとする。
- (1) 乙と顧客との間で取引に関する契約が解除、解約、取消、無効事由の存在その他の理由により消滅したとき
- (2) 第15条第1項に定める売上情報に不実、不正な記載があったとき
- (3) カード会社が当該クレジットカードの利用を認めた会員以外の第三者がカードを利用したとき
- (4) 顧客から当該取引に関して、利用の覚えが無い旨、代金の金額に相違がある旨、等の疑義の申出があったとき
- (5) 第24条に定める関係書類またはデータの提出に応じないとき
- (6) 第21条にかかる問題が生じた場合において、カード会社が顧客より当該代金の支払拒絶、支払留保等の申出を受けたとき
- (7) その他本規約または甲およびカード会社が定めるところに違反して当該取引が行われたことが判明したとき
- 乙は、本サービスを利用する取引に関して、カード会社が調査の必要があると認めた場合には、カード会社はその調査が完了するまで当該代金債権についての支払を留保することができることをあらかじめ承諾し、かかる場合において何ら異議を述べないものとする。
- 乙は、前2項またはその他の事由によりカード会社が債権譲渡を取り消した場合、または支払を留保した場合に、甲が乙に対して当該代金債権に関する支払について何らの義務も負わないことをあらかじめ承諾する。
第19条(債権の買戻し)
乙は、前条第1項の場合で、カード会社から当該代金債権についての譲渡代金の支払が既に行われた後の場合には、カード会社が乙に対して当該代金債権の買い戻しを請求でき、その場合には乙はただちに当該代金債権を買い戻さなければならないことをあらかじめ承諾する。この場合、カード会社は乙に対する次回以降の支払金額から当該債権の譲渡代金に相当する金額を差し引くことができるものとする。カード会社から要求があった場合、または次回以降の支払金額が差し引くのに足りない場合には、乙は即時にカード会社に対して当該債権の買い戻し代金を支払わなければならないものとする。なお、本条に基づくカード会社に対する支払またはカード会社による相殺は、すべて甲が代行してこれを行うものとする。
第20条(契約上の地位の譲渡禁止)
- 乙は、本契約およびカード加盟店契約上の地位を第三者に譲渡し、貸与し、または引き受けさせてはならない。
- 乙は、乙の甲またはカード会社に対する債権を第三者に譲渡し、または担保に供してはならず、また、甲またはカード会社に対する債務を第三者に引き受けさせてはならない。
第21条(顧客との紛争)
- 顧客からの取扱商品等についての苦情、返品・取替の請求、契約解除の請求、販売方法・表示等についての指摘、アフターサービス等に関しては、乙が全責任をもって速やかに対応にあたるものとし、甲およびカード会社に一切迷惑をかけないものとする。
- 乙は、クレジットカードによる分割払いまたはリボルビング払いの代金に関して、顧客がカード会社または顧客の所属する他のカード会社等に対し支払停止の抗弁を主張した場合には、当該代金にかかる金額の支払は以下の各号に定めるとおりとされることを確認する。
- (1) 当該金額が乙に対して支払われる前の場合は、カード会社は当該金額の支払を拒絶または留保することができる。
- (2) 当該金額が乙に対して支払われた後の場合は、乙はカード会社の請求に応じて所定の方法により、甲を通じて当該金額を返還するものとする。
- (3) 顧客からの抗弁が消滅した場合は、カード会社は甲に当該金額を支払うものとし、甲はカード会社からのかかる支払を受けた後、乙に対して当該金額の支払を行うものとする。
第22条(取引の取消等)
乙は、顧客との間での取引を取り消したとき、その他顧客との間での取引が消滅したときは、甲所定の方法により速やかに当該事実を甲に通知するものとする。甲は、乙からの通知を受けて、カード会社に対し当該事実を通知するものとする。
第23条(手数料)
- 乙は、本サービスの利用に関し、甲が別途定めるサービス利用手数料(以下「利用手数料」という)および諸費用(以下「諸費用」という)を甲に支払うものとする。
- 利用手数料は、商品代金の総額から利用手数料相当額およびそれにかかる消費税相当額を差し引くことにより支払われるものとする。なお、甲がカード会社から受領する代金の総額が利用手数料および消費税の額に満たない場合は、乙は、甲の定める期日までに甲が指定する銀行口座に不足分の金額を振り込むことにより支払わなければならない。この場合の支払に要する費用は乙の負担とする。
- 第18条および第19条に定めるカード会社による支払拒絶、留保、債権の買い戻し請求の場合には、前項に定めるのと同様の方法により精算を行うものとする。
- 乙は、本サービスの利用の申込み後、第1項に定める諸費用を、それらにかかる消費税相当額とあわせて甲の請求に基づき甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとし、支払に要する費用は乙の負担とする。なお、甲は諸費用および消費税相当額を甲が乙を代理してカード会社から受領する代金から差し引くことにより受領することができるものとする。
第24条(記録の保管)
乙は、顧客からの商品受領書および商品の発送を証する証憑その他関係書類またはデータを自己の責任のもと7年間保管し、甲またはカード会社の要請があるときはいつでもこれを提示するものとする。
第25条(差別待遇の禁止)
乙は、有効なクレジットカードにより取引の申込を行った顧客に対し、正当な理由なく当該申込を拒絶したり、他の支払方法による支払を要求したり、他の支払方法と異なる代金を請求する等、クレジットカードにより取引の申込を行った顧客に不利になる差別的取り扱いやクレジットカードの円滑な利用の妨げとなるいかなる措置も採ってはならないものとする。
第26条(顧客情報)
- 乙は、本サービスの利用に伴い取得する顧客情報について、自己の責任と費用をもってこれを適切に管理しなければならない。なお、甲は乙による顧客情報の管理が不十分であると認めるときは、甲が必要と判断する措置を講じるよう乙に求めることができ、乙はこれに従うものとする。
- 甲は、本サービスの利用に伴い取得する顧客情報について、自己の定める個人情報保護方針に基づきこれを取り扱う。
- 本サービスの利用にあたり、甲は、甲が特に認める場合を除き、乙に対して顧客情報の開示を行わないものとする。なお、甲から乙に対して顧客情報を開示する場合、乙は甲が別途定める顧客情報取り扱い特約に基づきこれを取り扱うものとする。
第27条(守秘義務)
- 甲および乙は、本契約期間中または契約終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合には、この限りではない。
- 甲は、前項にかかわらず、本サービスの運営に必要な範囲で、甲のグループ会社または守秘契約を締結した提携会社との間で、乙に関する情報を交換することができる。
第28条(信用情報機関等への照会及び登録)
- 乙は、乙との間でカード加盟店契約を締結するカード会社が、他のクレジットカード会社、金融機関またはカード会社が加盟する信用情報機関等(以下、総称して「信用情報機関等」という)から乙に関する情報を入手し、加盟店契約申込時における審査、加盟店契約締結後の適格性についての再審査を行う際に、これらの情報を使用することにつき、あらかじめ同意するものとする。
- 乙は、本契約およびカード加盟店契約により生じた客観的な事実に基づく信用情報が信用情報機関等に登録されること、および信用情報機関等が自己の取引上の判断のためにこれらの情報を使用することにつき、あらかじめ同意するものとする。
第29条(遅延損害金)
乙が本契約に基づく支払債務の履行を遅延した場合は、当該金額に対し、支払期日の翌日から支払満了日まで、年利14.6%の割合で遅延損害金を支払うものとする。なお、遅延損害金の計算は、年365日の日割計算により行うものとする。
第30条(賠償責任)
- 乙は、本契約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して、甲またはカード会社に損害を与えた場合は、当該損害を賠第償する責を負うものとする。
- 甲は、乙が第10条第1項第6号に規定する行為を行った場合、乙が当該違反を行わなかったなら甲が受領したと考えられる手数料額を甲の損害額として乙に請求することができる。
- 乙は、本契約に違反することにより、または本サービスの利用に関連して、第三者との間で紛争が生じた場合には、すべて乙の責任のもとにこれを解決するものとし、甲およびカード会社に一切迷惑をかけないものとする。
- 甲は、本サービスの変更、中止、中断、廃止その他本サービスに関する事由により乙が被った損害について一切の責任を負わないものとする。
- 甲は、通信回線または甲の設備、機器等に起因する通信不良、遅延、誤送信等、本サービスの運営の障害について一切の責任を負わないものとする。
- 乙は、カード加盟店契約において、甲が本契約に関連してカード会社または提携するクレジットカード会社に損害を与えた場合には、甲と乙が連帯して当該損害の賠償について責任を負う旨を定めていることを確認し、甲がかかる連帯債務を履行した場合には、カード会社もしくは提携するクレジットカード会社に支払った金額並びにこれに関連して甲が負担した一切の損害及び費用(弁護士費用を含む。)を補償することを約する。
第31条(業務の委託)
甲は、本サービス提供のための業務の全部または一部を第三者に委託することができるものとする。
第32条(契約期間)
- 本契約の有効期間は、乙による本サービスの利用が開始された日より1年間とする。なお、期間満了までに甲乙いずれからも契約終了の意思表示がなく、かつカード会社から特段の異議がない場合には、本契約は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
- 甲とカード会社との間で締結されている「包括代理加盟店契約」が終了した場合には、本契約も当然に終了するものとする。
第33条(中途解約)
甲は、本契約期間中であっても、乙に対して1ヶ月前までに通知することにより、本契約を解約することができるものとする。
第34条(解除)
- 甲は、乙が以下のいずれかに該当する場合には、何ら催告することなくただちに本契約を解除することができるものとする。
- (1) 本契約の各条項に違反したとき
- (2) 取扱商品等または営業態様が本サービスに相応しくないと甲が判断したとき
- (3) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
- (4) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または租税滞納処分の申立を受けたとき
- (5) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立を受け、または自ら申し立てたとき
- (6) 前三号の他、乙の信用状態に重要な変化を生じたと甲が判断したとき
- (7) 顧客からの苦情等により、本契約を継続することが不適当であると甲が判断したとき
- (8) 乙とカード会社との間でのカード加盟店契約が、カード会社によって一つでも解除されたとき
- (9) 理由のいかんを問わず、乙が第3条に基づく本サービスの申込日が属する月の翌月を1ヶ月目とし、6ヶ月目の末日を経過しても顧客が本サービスを利用できる状態に無いとき
- 前項に基づく解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
- 甲またはカード会社は、乙に第1項に定める事由が生じた場合、乙のカード会社に対する代金債権の譲渡を一括して取り消すことができるものとする。この場合、乙は、甲に対して即時に当該債権の買い戻し代金を支払わなければならないものとする。
第35条(反社会的勢力との関係を理由とする解除)
- 甲は乙が以下のいずれかに該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除することができる。
- (1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、または過去に暴力団等であった場合
- (2) 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
- (3) 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
- (4) 乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事訴追を受けた場合
- (5) 自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
- (6) 甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である旨を伝えるなどした場合
- 前条第2項および第3項の規定は、前項により甲が本契約を解除した場合に準用する。
第36条(契約終了に伴う措置)
- 本契約が終了した場合、乙はただちに本サービスを利用した商品等の販売、提供および取引の誘引行為を中止するものとする。
- 本契約終了以前に乙が顧客から取扱商品等の注文を受け、かつカード会社に当該代金債権の譲渡がなされた取引については、本契約終了後においても本規約の規定に従って処理されるものとする。
- 本契約が終了した場合には、乙とカード会社との間でのカード加盟店契約も当然に終了するものとする。
- 本契約の終了にあたって、甲は、乙に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他乙に生じた損害について一切責任を負わないものとする。
- 本契約の終了にあたり、甲は第3条第10項の乙の許諾に基づいて表示し、使用した乙商標等の表示や使用を遅滞なく中止するものとする。ただし、本契約期間中に、第3条第10項に定める目的の範囲で作成されたマーケティング資料等の印刷物等に、乙商標が表示されている場合には、当該印刷物等への表示に限り、第3条第10項の乙の許諾は有効に継続するものとする。
第37条(パスワード等の管理)
- 乙は、本サービスの利用にあたり甲より発行されたシステムに関する情報およびパスワードについて、第三者に知られないよう管理し、定期的に甲所定の方法によりパスワードの変更登録を行うなど、システムに関する情報およびパスワードの盗用を防止する措置を乙の責任において行う。
- 乙は、本サービスの利用のための管理ページへのアクセスに際しては、甲所定の方法により、甲より発行されたIDおよびパスワードを入力しなければならない。甲は、当該ページへのアクセスについて、送信されたIDおよびパスワードがいずれも乙が登録したものである場合には、乙からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他の事故等により生じた損害については一切責任を負わない。
第38条(サービスの停止)
- 甲は、あらかじめ乙に通知して本サービスを一時的に停止する場合がある。
- 乙は、本サービスについて以下のいずれかの事由により乙に事前に通知されることなく一定期間停止されることがあることをあらかじめ承諾し、本サービスの停止による損害の補償等を甲に請求しないこととする。
- (1) 甲のサーバ、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等による場合
- (2) コンピュータ、通信回線等の事故、障害による場合
- (3) 甲、顧客、その他の第三者の利益を保護するため、甲がやむを得ないと判断した場合
第39条(免責)
- 甲は、乙が本サービスの利用に関して被った損害(サーバまたはソフトウェアの障害・不具合・誤動作、本サービスの全部または一部の停止、顧客との取引等によるものを含むが、それらに限られず、またその原因のいかんを問わない)について、賠償する責を負わない。
- 甲は、本サービスを利用したクレジットカードによる支払の安全性を向上させるために、乙に対して事前に通知の上、本人認証サービス(本人認証サービスに関する特約第1条にて定義する)の利用を義務付けるため、本サービスを変更することができるものとする。当該変更によって乙に何らかの損害が生じた場合であっても、甲は当該損害を賠償する責を負わない。
- 甲は乙による事前の承諾なく本サービスの変更または停止し、もしくは終了することができる。
- 甲は、サーバに障害が発生した等の理由により、本サービスにおける乙の本サービス利用店舗の運営に支障が生じると判断した場合には、混乱防止のために必要となる措置を取ることができる。
第40条(準拠法)
本契約の準拠法は日本国法とする。
第41条(裁判管轄)
甲と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第42条(規約の変更)
- 甲は、必要と認めたときには、乙に対して予告することなく本サービスの内容又は本規約を変更することができる。
- 本サービスの内容又は本規約の変更については、甲が当該変更を通知(甲のサーバ内の所定の箇所に掲示した場合を含む)した後において、乙が本サービスの利用を継続した場合には、乙はこれを承認したものとみなす。
第43条(特約等)
- 甲は、必要に応じ、別途本規約に付随する特約等を定めることができるものとし、乙は異議なく当該特約等を承諾する。
- 甲が新たに前項に定める特約等を定める場合又は既に定めた特約等を変更する場合は、本規約の変更に準じて、前項の規定を適用する。
以上
2021年4月1日改定
(別表)
- カード会社
本規約第2条第6号にいうカード会社は、以下のとおりとする。
なお、各カード会社との間でのカード加盟店契約の成立に先立って、各カード会社ごとの加盟店審査があるため、すべてのカード会社の加盟店になれるとは限らない。- (ア) 楽天カード株式会社
- (イ) 株式会社ジェーシービー
- (ウ) 三井住友トラストクラブ株式会社
- 支払区分
本規約第14条にいう支払区分は、以下のとおりとする。
なお、以下の支払区分にかかわらず、カード会社の判断により利用できない場合がある。
≪カードブランド支払区分≫
VISA、MasterCard、JCBの支払区分
:1回払い
:分割払い(3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回)
:ボーナス一括払い
:リボルビング払い
Dinersの支払い区分
:1回払い
:ボーナス一括払い
:リボルビング払い
American Expressの支払い区分
:1回払い
:分割払い(3回、5回、6回、10回、12回、15回、18回、20回、24回)
:ボーナス一括払い - 売上情報の締切日および債権譲渡代金の支払日
本規約第16条に定める売上情報の締切日、および本規約第17条第2項に定める債権譲渡代金の支払日は、以下のとおりとする。
支払区分:1回払い・リボルビング払い・分割払い
取扱期間:1日から末日
締切日:毎月末日
支払日:翌月25日
※売上情報は締切日到着分をもって締め切るものとする。
※支払日が金融機関休業日の場合は、前営業日に支払われるものとする。 - 利用手数料
本規約第23条にいう利用手数料は、本サービスを利用した取引の代金に、本サービス申込時に甲の定める料率を乗じた額とする。なお、甲は一定の予告期間をもって乙に通知したうえで、当該料率を変更することができるものとする。 - 諸費用
本規約第23条にいう諸費用は、本サービス申込にあたり甲がその内容および金額を別途通知するものとする。なお、甲は一定の予告期間をもって乙に通知したうえで、当該諸費用を変更することができるものとする。
(2021年2月1日現在)
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楽天ポイントに関する特約
第1条(楽天ポイント)
「楽天ポイント」(以下「ポイント」という)とは、甲が甲所定の方法により楽天会員登録を行ったユーザに提供するポイントプログラム(以下「本プログラム」という。)をいう。
第2条(ポイントの付与)
- 甲は本サービスを利用して取扱商品等を注文した顧客に対し、甲が定める付与率でポイントを付与する。
- 顧客への割増ポイントの付与については、甲が条件を定めるものとする。乙は当該条件に合意して、割増ポイントの付与を申し込むことができるものとする。
第3条(原資負担)
- 甲は、顧客に対して付与するポイントについて、その原資を負担する。ただし、原資負担について別途定めた場合(前条第2項の条件として定めた場合を含むが、これに限らない)には、甲及び乙は、その内容に従うものとする。
- 乙が前項の原資を負担する場合、乙の原資負担の対象となるポイント付与数(以下「対象ポイント数」という。)は、乙に原資の負担が発生する月ごとに甲がこれを算出(1ヶ月間の乙の原資負担の対象となる付与ポイント数を「月間付与ポイント数」という。)する。
- 乙は月間付与ポイント数に疑義がある場合には、甲所定の期日までに、甲所定の方法で、甲に対してこれを通知しなければならない。なお、顧客に対するポイント付与の取消しまたは変更等の手続きができなかった場合で必要があるときは、乙は顧客との間で直接これを精算する。
- 乙は、対象ポイント数にかかる負担金を、甲の定める方法により甲に対して支払うものとする。なお、振込手数料その他支払に際して要する費用は乙の負担とする。
第4条(ポイントの利用)
- 顧客は、本サービスを利用して注文をするにあたり、自己の保有するポイントを甲が定める換算率で支払方法として利用することができるものとし、乙はこれを受け付ける。
- 前項のポイント利用の対象は、商品またはサービスの代金、送料、包装料、消費税その他顧客が乙に対して支払う一切の金額とする。ただし、甲はその判断によりこれを制限することができる。
- 第1項に定めるポイント利用の対象となる取引(以下「利用対象取引」という。)は、乙における取扱商品等のすべてとする。ただし、甲はその判断によりこれを制限または追加することができる。
第5条(利用ポイントの精算)
- 甲は乙に対し、顧客が利用したポイント(以下「利用ポイント」という)に対しその利用を精算するため甲が定める換算率で精算金を支払う。
- 前項の精算の対象となる利用ポイント数は、月ごとに計算される。1ヶ月間の利用ポイント数を「月間利用ポイント数」という。
- 乙は月間利用ポイント数に疑義がある場合は、甲所定の期日までに、甲所定の方法でこれを通知しなければならない。なお、顧客に対するポイント付与の取消しまたは変更等の手続きができなかった場合で必要があるときは、乙は顧客との間で直接これを精算する。
第6条(ポイント利用の取消)
- 乙は、甲所定の期日までの間に顧客からの申し出等により利用対象取引の取消し、価格の変更等があった場合、甲所定の方法により当該取消しまたは変更をサーバに登録しなければならない。なお、甲所定の期日までに取消しまたは変更等の手続ができなかった場合で、必要があるときは、乙と顧客との間で直接精算する。
- 顧客が利用対象取引の代金の一部についてポイントを利用し、その後前項の利用対象取引の取消しまたは変更により価格が減額された場合には、ポイントの利用取消し以外の方法による代金返還を行い、それでも返還を必要とする金額に不足する場合は、当該不足額についてポイント利用の取消しを行う。
- 第1項の利用対象取引の変更により利用対象取引の代金が増額された場合は、増額分の支払はポイントの利用以外の方法により行う。
第7条(精算金の支払い)
- 甲は、第5条第2項により確定した利用ポイント数にかかる精算金を、本規約第17条第2項により甲が乙を代理してカード会社より受領した代金とあわせ乙に支払う。
- 乙の甲に対する未払金であって支払期限を徒過したものがあるときは、甲は何らの通知なく精算金から当該未払金を差し引くことができる。
- 甲は、ポイントの利用について顧客から疑義の申し出があった場合には、当該疑義が解消されるまで、当該利用対象取引について乙に対する精算金の支払を留保することができる。なお、この場合、甲がすでに当該利用対象取引における利用ポイントにかかる精算金を支払っている場合は、乙は甲に対して直ちにこれを返還する。
- 乙の責めに帰すべき事由により甲が精算金を支払うことができず、計算対象となる月の翌月末日から6ヶ月が経過したときは、乙は当該精算金の支払請求権を放棄したものとみなす。
第8条(差別的取り扱いの禁止等)
- 乙は、顧客に対し、利用対象取引についてポイントの利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、利用金額に甲が定める以外の制限を設ける等、ポイントを利用する顧客に不利となる差別的取り扱いをしてはならない。
- 乙は、甲の提供するポイントプログラムと類似のプログラムまたはサービスを自ら顧客に提供しているときは、顧客が混同しまたは誤解しないよう、十分な表示及び説明を行わなければならない。
第9条(その他)
- 本特約は楽天ペイ(オンライン決済)利用規約の一部となるものであり、本特約に定めのない事項については楽天ペイ(オンライン決済)利用規約が適用される。また、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約において定義された用語は本特約においても同じ意味を有する。
- 甲は、必要と認めたときは、乙に対して予告することなく本特約の内容を変更することができる。
- 甲は、本特約に定めるポイントの付与またはポイントの利用に関し、その一部または全部を停止しまたは終了することができる。
以上
2021年2月1日改定
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楽天キャッシュに関する特約
第1条(楽天キャッシュ)
「楽天キャッシュ」(以下「キャッシュ」という)とは、甲が甲所定の方法により楽天会員登録を行ったユーザに提供する電子マネーサービスであり、その内容は本特約、並びに楽天Edy株式会社によって定める、楽天キャッシュ加盟店規約及び楽天キャッシュ利用規約(会員向け)その他の規定等により定める。
第2条(包括代理加盟店方式及び加盟店契約の成立)
- 乙は、本決済取引におけるキャッシュの充当の機能を甲が提供するために、甲が楽天Edy株式会社との間で加盟店を代理して包括代理加盟店契約を締結することを確認する。
- 乙は、甲が包括代理加盟店契約の相手方たる楽天Edy株式会社との関係において、乙及び乙が行った本決済取引について、以下の各号に掲げる事項を行うことを承諾する。
- (1) 甲が楽天Edy株式会社と包括代理加盟店契約を締結するにあたり、当該契約及びこれに付随する合意の締結
- (2) 乙と楽天Edy株式会社との間の届出、通知、その他一切の取次ぎ
- (3) 売上承認の取得
- (4) 売上請求及び楽天キャッシュ加盟店規約に定める加盟店手数料に関する事務
- (5) 取引代金相当額の収納
- (6) その他甲と乙が合意し、楽天Edy株式会社が承認した事項
- 乙は、甲が楽天Edy株式会社との間で乙を代理して包括代理加盟店契約を締結するにあたり、本規約のほか、乙と楽天Edy株式会社との間で成立する加盟店契約の内容となる、楽天Edy株式会社が別途定めた「楽天キャッシュ加盟店契約」に同意し、遵守するものとする。
- 乙は、甲が第2項第5号に係る業務の全部又は一部を第三者に再委託することができることを承諾する。
第3条(キャッシュの利用)
- 顧客は、本サービスを利用して注文をするにあたり、自己の保有するキャッシュを甲が楽天キャッシュ利用規約(会員向け)において定める価値を有する支払方法として利用することができるものとし、顧客が甲に対してキャッシュで支払う旨の指図をし、甲所定の方法により承認された場合には、顧客の乙に対する支払が完了したものとし、乙はキャッシュの利用を支払方法の一方法としてこれを受付ける。
- キャッシュの利用にあたっての取り扱いは、楽天ポイントに関する特約(以下「ポイント特約」という)第4条(ポイントの利用)第2項以降の定めに準じて取り扱う。
第4条(キャッシュの精算)
- 甲は、楽天Edy株式会社のサーバ上に記録されたデータに基づき、乙におけるキャッシュ利用金額の総額について楽天Edy株式会社から通知を受け、これを甲所定の方法により乙に通知する。
- 甲は、乙に対し、顧客が利用したキャッシュ(以下「利用キャッシュ」という)に対し、その利用を精算するため、当該キャッシュ相当額から甲が定める手数料を控除した金額に相当する金額(以下「精算金」という)を支払う。
- 前項の精算の対象となる利用キャッシュ数は、月ごとに集計して前項の精算金を算出するものとし、ポイント特約第5条(利用ポイントの精算)で定める月間利用ポイント数に応じたポイントに係る精算金と合算した形で、同条およびポイント特約第7条(精算金の支払い)の規定を適用または準用し、精算する。
第5条(キャッシュ利用の取消)
乙は、甲所定の期日までの間に顧客からの申し出等により利用対象取引の取消し、価格の変更等があった場合、ポイント特約第6条(ポイント利用の取消)の定めに準じて取り扱うものとする。
第6条(差別的取り扱いの禁止)
- 乙は、顧客に対し、利用対象取引についてキャッシュの利用を拒否したり、他の支払方法への変更を要求したり、他の支払方法と異なる価格その他の条件を適用したり、利用金額に甲が定める以外の制限を設ける等、キャッシュを利用する顧客に不利となる差別的取り扱いをしてはならない。
- 乙は、「楽天キャッシュ」と類似のサービスを自らユーザに対して提供しているときはユーザが混同または誤解をしないよう、十分な表示および説明を行う。
第7条(報告義務)
乙は、キャッシュの利用実績を把握又は管理している場合において、甲から請求があった場合には、その利用実績を甲に報告するものとする。
第8条(情報提供、調査協力)
- 乙は、甲又は楽天Edy株式会社から本決済取引について必要な情報を求められた場合、速やかに当該情報を提供するものとする。
- 乙は、甲と楽天Edy株式会社との間の契約に基づき、甲又は楽天Edy株式会社から調査の協力を求められた場合、速やかに当該調査に協力するものとする。
第9条(楽天キャッシュ加盟店規約の一部適用除外)
乙において、楽天キャッシュ加盟店規約第6条第2項及び第7項は適用されないものとする。
第10条(その他)
- 本特約は楽天ペイ(オンライン決済)利用規約(以下「利用規約」という)の一部となるものであり、本特約に定めのない事項については利用規約が適用される。なお、利用規約において定義された用語は本特約においても同じ意味を有する。
- 甲は、必要と認めたときは、乙に対して予告することなく本特約の内容を変更することができる。
- 甲は、本特約に定めるキャッシュの利用に関し、その一部または全部を停止しまたは終了することができる。
以上
2021年2月1日改定
(参考)楽天キャッシュに関する特約について
第2条第2項第4号の楽天キャッシュ加盟店規約の定める加盟店手数料及び第4条2項の甲の定める手数料は、無料とする。
※この手数料は2021年2月1日現在の金額であり、甲は、利用規約第42条に定める手続により、かかる手数料率を変更することがあります。
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顧客情報取り扱い特約
第1条(総則)
本特約は楽天ペイ(オンライン決済)利用規約の一部となるものであり、本特約に定めのない事項については楽天ペイ(オンライン決済)利用規約が適用される。また、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約において定義された用語は本特約においても同じ意味を有する。
第2条(本顧客情報の開示)
- 甲は、以下の各号に掲げる情報(以下「本顧客情報」という)を本サービスの運用のために必要な範囲において乙に対して開示する。なお、本条の定めは甲に対し乙への本顧客情報の開示を義務付けるものではない。
- 1. 乙において商品の配送が必要でない場合
(イ) OpenID(顧客を特定するため別途甲が定めるものをいう。)
(ロ) 本サービスの利用に基づく取引情報 - 2. 乙において商品の配送が必要となる場合
(イ) 前号に定める情報
(ロ) 顧客の氏名、住所および電話番号
(ハ) その他、商品の配送に必要と甲が判断する情報
- 1. 乙において商品の配送が必要でない場合
第3条(本顧客情報の使用)
- 乙は、甲より開示された本顧客情報を、以下の各号に定める場合に限り使用することができる。
- (1) 帳票作成および取引記録の保管
- (2) 顧客が購入した商品の配送
- (3) 本サービスに関する顧客からの問い合わせ対応
- (4) その他、乙が書面による申出を行い甲が承諾した場合
- 乙は、本顧客情報に限らず顧客情報の漏洩が甲の信用を毀損する等、重大な影響を及ぼすおそれがあることを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確立、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施等、顧客情報の漏洩等を防止するため必要な措置を取らなければならない。
- 乙は、本顧客情報を顧客が本サービスの利用において明示的に同意した個人情報の利用目的の範囲を超えて利用することができない。
- 甲は、乙が本顧客情報及び本サービスの利用に関連して乙が直接取得した顧客情報と、乙が独自に管理する顧客情報とを関連づけて保有または保管する方法について制限を加えることができるものとし、乙はこれを異議なく承諾する。
- 乙は、第三者に本顧客情報を有償、無償を問わず漏洩、開示または提供してはならず、甲の事前の書面による承諾なく第三者に取り扱わせてはならない。
- 前条の定めにかかわらず、決済業務および配送業務を委託している決済業者および配送業者に対して、決済業務および配送業務に必要な範囲に限り本顧客情報を開示することができる。この場合、乙は当該業者等に対して本特約に定めるものと同等の義務を課し、また当該業者等の情報の取り扱いについて一切の責任を負う。
第4条(返還・破棄)
本契約の期間が満了し、または本契約を解除・解約した場合、もしくは甲より要請があった場合、乙は甲より開示された本顧客情報の一切を甲に返却または甲の認める方法により破棄しなければならない。
第5条(禁止事項)
乙は、以下に定める行為を行ってはならない。ただし、乙が書面による申出を行い甲が承諾した場合はこの限りではない。
- (1) 本顧客情報を直接的もしくは間接的に利用して、顧客から直接情報を取得する行為。
- (2) その他、本顧客情報を補充、拡張する行為。
第6条(損害賠償)
- 乙は、故意または過失の有無を問わず、本顧客情報の漏洩等により甲または顧客に損害を与えた場合、一切の損害および費用(顧客へのお詫びに要した費用および弁護士費用等を含むがこれに限られない)を賠償しなければならない。なお本条の定めは本契約または本特約の終了後も有効に存続する。
- 乙は、前二条に違反した場合、前項に定める損害賠償とは別に本サービスを利用した得た売上の合計額の2倍の金額もしくは金100万円のいずれか高い額を最低違約金として、甲の請求に基づき甲に支払わなければならない。
第7条(その他)
甲は、必要と認めたときは、乙に対して予告することなく本特約の内容を変更することができる。
以上
2017年2月13日改定
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商標使用に関する特約
第1条(目的)
本特約は、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約の一部として、甲の商標を使用する際に遵守すべき事項及び必要な手順を定めたものであり、本特約に定めのない事項については楽天ペイ(オンライン決済)利用規約が適用される。また、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約において定義された用語は本特約においても同じ意味を有する。
第2条(使用許諾)
- 甲は、甲が「本サービス」の利用を承諾した事業者であって、且つ、甲が特に認めたもの(以下「対象店舗」という)に対し、本サービスの利用期間中において、本特約に定める条件にて、甲の定める商標(以下「本商標」という)の使用を許諾する。
<本商標>
「楽天ペイ(オンライン決済)・サービス加盟店」のロゴマーク - 対象店舗になることを希望する事業者は、甲が別途定める方法にて甲への申し込みを行う。なお、当該申し込みを行ったことをもって、対象店舗は本特約に同意したものとみなす。
- 対象店舗は、本商標の使用について、本特約及び甲が随時行う指示(総称して以下「本特約等」という)を遵守する義務を負う。
- 対象店舗は、本商標について、本特約において明示的に認められたものを除き、何らの権利も有しない。
- 対象店舗は、①、本特約等に基づく権利及び義務を、第三者へ譲渡及び担保提供をしてはならず、②.本商標の使用を第三者へ再許諾してはならず、③.その他の方法及び態様の如何を問わず第三者に本商標を使用させてはならない。
第3条(使用の範囲)
甲が対象店舗に対し許諾する本商標の使用範囲は次の通りとする。
- (1) 使用地域 : 日本国内に限る。
- (2) 使用目的 : 対象店舗が本サービスを利用していることを、対象店舗の顧客に提示する目的に限る。
- (3) 使用態様 : 別途甲が定めるとおりとする。
- (4) 使用媒体 : 別途甲が定めるとおりとする。
第4条(禁止事項等)
- 対象店舗は、本商標を附した媒体の使用を希望する場合、事前に甲へ当該媒体の見本を提出し、甲の承諾を受けた後でなければ当該媒体を使用してはならない。なお、当該媒体の見本を提出することができない場合は、本商標の使用状態が分かる資料(写真など)を甲の指示に従って提出することを要する。
- 対象店舗は、第3条に定めた使用範囲の内外を問わず、また、本サービスの利用中か否かを問わず、以下の各号の行為をしてはならない。
- (1) 本商標と同一または類似し、若しくは本商標と混同する可能性がある商標、商号、その他の標識を使用しまたは商標登録出願をすること。
- (2) 本商標の識別力を失わせること、またはそのおそれのある行為をすること。
- (3) 本商標に化体された信用を毀損すること、またはそのおそれのある行為をすること。
- (4) 本商標と同一または類似する商標を、甲の商品の品質若しくは役務の質を誤認させ、またはそのおそれのある態様で使用すること。
- (5) 本商標と同一または類似する商標を、第三者の商品若しくは役務と混同させ、またはそのおそれのある態様で使用すること。
- 対象店舗は、甲からの請求があった場合、本商標の使用状況について、甲に対し正確且つ迅速な報告を行う。
- 対象店舗は、本商標の使用を中止または終了する場合、速やかにその旨を甲に通知し、第8条第2項に準じて本商標を附した媒体の全てを直ちに破棄または甲に提出する。なお、対象店舗は、当該破棄または甲への提出が完了した場合、完了を証明する書面を甲に提出する。
第5条(侵害対応)
- 対象店舗は、本商標の権利保全について積極的に甲へ協力する。
- 対象店舗は、本件商標について権利侵害または法令違反を行う第三者及び、行うおそれがある第三者を発見した場合、甲に対し直ちにその事実を報告し、甲の対応に協力をしなければならない。
- 甲が、本商標に関する権利を保全するために、対象店舗による本商標の使用証拠の提出、その他の協力を求めた場合、対象店舗はこれに速やかに応じる。
第6条(損害賠償等)
対象店舗は、①.本特約等に違反した場合、②.本規約の他、甲または甲のグループ会社が定める他の規約等のうち乙に適用あるものに違反した場合、③.甲または甲のグループ会社との契約に違反した場合、甲は、本商標の使用許諾の終了、本サービス提供の終了、その他甲が必要と判断する措置を行うことができるものとし、乙は甲及び甲のグループ会社に生じた損害を賠償するとともに当該損害の回復のため甲が必要と認める措置を講じるものとする。
第7条(使用許諾の終了)
甲は、自己の裁量により、理由の如何を問わず何時でも、対象店舗に対する本商標の使用許諾を終了することができる。この場合、対象店舗は第8条第2項に準じて本商標を附した媒体の全てを破棄または甲へ提出する。なお、使用許諾の終了により対象店舗に損害が生じたとしても、甲は一切責任を負わない。
第8条(契約終了後の措置)
- 対象店舗は、本サービスの利用終了後においては、その終了原因を問わず、本商標を一切使用してはならない。
- 本サービスの利用終了時点において、対象店舗が本商標を附した媒体を有している場合、対象店舗は、これを甲の指示に従い直ちに破棄または甲に提出する。なお、対象店舗は、当該破棄または甲への提出が完了した場合、完了を証明する書面を甲に提出する。
第9条(非保証)
- 甲は、本商標について、商標権その権利の有効性及び、本商標の使用が第三者の権利を侵害しないことについて、何らの保証もしない。
- 対象店舗が本商標を使用したことにより何らかの損害が生じたとしても、甲は一切責任を負わない。
第10条(修正・変更)
甲は、必要と認めるときは、乙に対して予告なく本特約の内容を変更することができる。
以上
2017年2月13日改定
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本人認証サービスに関する特約
第1条(総則)
本特約は楽天ペイ(オンライン決済)利用規約の一部となるものであり、乙が、本サービスにおいて、顧客が本サービス利用店舗において取引のためにクレジットカード決済を行うにあたり、当該顧客が当該クレジットカードを発行したクレジットカード会社により利用を認められたクレジットカード会員本人であるか否かを認証するため、当該甲が指定する本人認証手続(以下「本人認証サービス」という)を利用する場合の、本人認証サービスについて定める。本特約に定めのない事項については楽天ペイ(オンライン決済)利用規約が適用される。また、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約において定義された用語は本特約においても同じ意味を有する。
第2条(本人認証サービス)
- 乙は、本人認証サービスを実行し、その結果、顧客がクレジットカード会員本人であるとの結果(以下「認証成功」という)または顧客が本人認証サービスに登録していないとの結果(以下「未登録」という)を取得した場合は、当該結果を理由にして当該顧客との間の本サービスを利用したクレジットカードによる支払を拒絶してはならない。
- 甲は、乙と顧客との取引の内容に応じて、本人認証サービスの結果が未登録となった顧客による本サービスを利用したクレジットカードによる支払を制限することができる。
第3条(申込)
- 乙は、本人認証サービスを利用する場合甲所定の方法により申込を行い、甲の承諾を得るものとする。
- 本規約第39条第2項に基づき、本サービスの内容が変更された場合で、乙が本サービスを利用し続ける場合、本人認証サービスに関する特約に同意したものとみなされる。
第4条(売上承認の取得に関する特則)
乙は、本人認証サービスを実行した場合、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約第11条に定める売上承認の取得にあたり、甲所定の方法により本人認証サービスの結果を甲及びカード会社に通知し、承認を得なければならない。なお、本人認証サービスの承認番号は、売上承認のデータに付加的に記録するものとする。
第5条(債権譲渡の取消に関する特則)
楽天ペイ(オンライン決済)利用規約第18条第1項(3)(4)は、乙が本人認証サービスを実行し、その結果が認証成功または未登録であったものについてはこれを適用しないものとする。ただし、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合を除く。
- (1) 理由のいかんを問わず本人認証サービスの結果がカード会社に到達しなかった場合
- (2) 本人認証サービスの結果を問わず、その後に当該取引に基づく本サービスを利用したクレジットカードによる支払金額が変更された場合
- (3) 楽天ペイ(オンライン決済)利用規約およびこれに付随する特約等の規定に対する違反があった場合
- (4) その他、甲またはカード会社が不適当と認めた場合
以上
2021年2月1日改定
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チャージバック補償に関する特約
第1条(総則)
本特約は楽天ペイ(オンライン決済)利用規約(以下「利用規約」という。)の一部となるものであり、乙のチャージバック補償について定める。本特約に定めのない事項については利用規約が適用される。また、利用規約において定義された用語は本特約においても同じ意味を有する。
第2条(補償の適用)
利用規約第18条第1項の事由に該当する債権譲渡の譲渡代金について、カード会社から乙に対する支払いが拒絶もしくは留保され、または支払済み譲渡代金の返還を請求される場合であっても、その取引について本条に定める要件を全て満たすときには、甲は、当該取引に係る当該譲渡代金相当額(当該取引について利用規約により差し引くべき手数料その他の金額がある場合は、当該額を差し引いた後の額。以下「損失額」という。)を補償する。なお、当該取引が本条の要件を満たすこと、または第5条の除外事項に該当しないことの判定は、合理的な基準に基づき甲の裁量により行われるものとし、甲はその基準や理由を乙に開示する義務を負わないものとする。
- (1) 本サービスを利用した乙自身と顧客の間の取引であること
- (2) カード会社による支払拒絶または留保の理由が、第三者による不正利用であること
- (3) 乙における過去の不正利用履歴を常に作成し、受注に際して当該取引が当該不正利用履歴に該当しないことを乙において確認していること
- (4) 甲またはカード会社が乙に別途提供する不正利用情報を常に確認し、受注に際して当該取引が当該不正利用情報に該当しないことを乙において確認していること
- (5) カード会社から甲に対して利用規約第18条第1項の事由に該当する旨の通知がなされた時点で、次のいずれの場合にも該当しないこと
- (ア) 甲への支払債務の履行を遅延している場合
- (イ) 過去6ヶ月間に、利用規約の違反、顧客からの苦情等の理由で甲から注意喚起・指導等を1度以上受けたことがある場合
- (ウ) 甲が合理的に定める一定の与信基準または顧客対応基準を満たしていない場合
- (エ) 甲から本サービス利用契約の解除の通知を受けている場合
- (6) その他甲が乙に求める不正防止策を実施していること
第3条(補償上限)
本特約により甲が乙に対して補償する損失額は、対象となる取引の売上確定日を基準として、毎月50万円(以下「月間補償限度額」という)を上限とする。なお、当月の損失額のうち月間補償限度額を超過した部分については、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約第18条・19条その他の規定に基づき取り扱うものとする。
第4条(取引停止の要請)
甲またはカード会社が、ある取引についてクレジットカードの不正利用の可能性があると判断した場合は、甲またはカード会社の通知に基づき、乙は直ちに商品等の提供を停止しなければならない。
第5条(除外事項)
第2条の要件を満たす場合であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、本特約による補償の対象とならないものとする。
- (1) 甲またはカード会社からの照会に対して乙が誠実に協力しなかった場合
- (2) 甲またはカード会社から、クレジットカードの不正利用の可能性について予め通知があり取引停止を依頼されたにもかかわらず乙が従わなかった場合
- (3) 乙が取引通念上要請される注意義務を怠った場合
- (4) 乙と顧客の取引契約の無効、取消、解除、その他紛争による場合
- (5) 乙と役職員またはその親族との取引の場合
- (6) 乙が甲への支払債務の履行を遅延している場合、その他利用規約に違反している場合
- (7) 乙が当該取引について、相手方もしくはその関係者、保険会社等から損害の一部または全部の賠償を受けている、または受ける予定がある場合
- (8) 第3条の月間補償限度額を超過した場合
- (9) 天災地変、戦争、テロ、労働争議、大規模なネットワーク障害などにより著しく社会秩序が混乱していた場合
- (10) その他甲が本特約の趣旨に照らして補償対象とすることが不適当であると認めた場合
第6条(不正防止への協力)
乙は、甲に対し、本サービスの不適当な利用の防止及び顧客の利用形態の調査等に関する情報提供等について最大限の協力をするとともに、クレジットカードの不正利用に関する情報を積極的に甲およびカード会社に提供することに同意する。
以上
2017年11月1日改定
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分割決済通知サービスに関する特約
第1条(総則)
本特約は、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約の一部となるものであり、本特約に定めのない事項については、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約が適用されるものとする。また、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約において定義された用語は、本特約においても同じ意味を有するものとする。なお、通知サービス(第2条で定義する。)は、本サービスの一部となるものとする。
第2条(通知サービス)
分割決済通知サービス(以下「通知サービス」という。)とは、顧客が分割決済(本条で定義する。)により代金を決済した場合において乙が、割賦販売法第30条の2の3第4項に基づき、顧客に対して、電磁的方法により提供すべき事項(以下、「法定提供事項」という)につき、甲が乙に代わってこれを顧客に対して電磁的方法により通知するサービスをいう。なお、本特約において「分割決済」とは、クレジットカードの翌月一回払い以外を指定した決済(すなわち、分割払い、リボルビング払いまたはボーナス一括払いによる支払)をいう。
第3条(通知サービスの利用)
- 乙は、通知サービスの利用をしようとするときは、甲所定の方法により、甲に対して申込みをするものとする。
- 前項の申込みに対し甲が承諾をした場合に限り、乙は通知サービスを利用することができるものとする。
第4条(情報提供義務)
- 乙は、通知サービスを利用するにあたり、あらかじめ、またはカード対象取引(分割決済の対象となる取引をいう。以下同じ。)がなされた後直ちに、甲に対して、法定提供事項に係る情報を、甲の指定する様式および方法で提供する。
- 乙は、甲に提供した法定提供事項に係る情報に関して変更が生じた場合には、直ちに、甲に対して変更後の情報を提供しなければならないものとし、これを怠ったことにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
第5条(情報の通知)
- 甲は、本サービス利用店舗において乙の顧客によりカード対象取引がなされたときは、遅滞なく、当該顧客に対し、法定提供事項に係る情報を、電磁的記録を提供する方法により通知するものとする。
- 通知サービスの内容は、前条により乙から提供を受けた法定提供事項に係る情報を通知することに限られるものとし、甲は、法定提供事項に係る情報の正確性、完全性、目的適合性(法適合性を含む。)等について確認する義務を負わず、これらを保証するものではない。
第6条(情報提供の責任)
乙は、カード会社の販売業者として、通知サービスの利用にかかわらず、割賦販売法第30条の2の3第4項の規定に基づく情報提供の責任の主体は乙であること、および、顧客が書面の交付を求めた場合には同条第5項の規定に基づき自ら法定提供事項が記載された書面を顧客に対して交付する責任を負うことを確認するものとする。
第7条(免責)
甲は、通知サービスを利用したことにより乙に生じた損害(顧客に本件情報が通知されなかった、または誤って通知されたことにより生じた損害を含むがこれらに限られない。)について、甲に故意又は重過失がある場合を除き、責任を負わない。
第8条(終了)
乙は、甲に対して甲所定の方法により申し出ることにより、通知サービスの利用を終了することができる。この場合であっても、甲は、引き続き、楽天ペイ(オンライン決済)利用規約に従い、本サービス(通知サービスを除く。)を利用することができる。
以上
2021年2月1日改定
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